管理職に短時間勤務? 介護理由の措置を検討

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発行者: 中川清徳  2022年6月9日 VOL.5250
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早起きするだけで 信用と信頼が得られる

(続きは編集後記で)

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管理職に短時間勤務? 介護理由の措置を検討
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Q.当社の年齢構成をみると今後、親の介護が必要な従業員が
増えてくる見込みです。管理職に労働時間関係の規制が
及ばないとみれば、わざわざ短時間勤務の制度を講じる
必要はないのでしょうか。

A.除外可能でも配慮望ましい

介護を理由とした勤務時間の短縮は、選択的措置となって
います。短時間勤務の他、時差出勤も可能です。育児とは
異なり、短時間勤務制度を設けなければならないわけでは
ありません。

平成28年に介護休業の分割取得などの改正が行われ、その
際に示された厚生労働省のQ&Aがあります。管理職が
労基法41条2号の管理監督者といえるかどうかの問題は
あるとしつつ、管理監督者は自ら労働時間管理を行うこと
が可能な立場にあることから、措置を講じる必要はないと
しています。なお、指針では、短時間勤務の制度は、労働
者がその要介護状態にある対象家族を介護することを実質
的に容易にする内容が望ましく、事業主に配慮するよう
求めています。その他、管理監督者にも、介護に関して
仕事と私生活の調和を図る育介法23条の趣旨は妥当し、
同じく配慮が求められるとした経営法曹の見解があります。

(中川コメント)
労働基準法でいう管理監督者とは、経営者と一体的に業務を
推進する人を指します。
一般的には、課長は労働基準法でいう管理監督者ではありま
せん。
したがって、課長には介護による短時間勤務を容認しましょう。

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編集後記
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早起きするだけで 信用と信頼が得られる

早起きをする人は、誠実で労を惜しまず、献身的でプラス思考。
明るく元気で強い向上心を持ち、夢や目標を追いかけて何事も
率先垂範します。
このような人が、周囲から信用されないはずはありません。
早起きでさらに多くの信頼が得られます。

カレーハウスCoCo壱番屋創業者宗次德二

出典:宗次德二「早起きの達人」PHP研究所
(C)宗次德二オフィシャルサイトwww.munetsugu.jp

(プチ紳士からの手紙 より http://giveandgive.com/)

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